カンタン解説!「戸籍謄本」と「戸籍抄本」

婚姻届の提出やパスポートの申請、資格の取得時などなど、人生の中でちょくちょく必要になる戸籍謄本や戸籍抄本。

でも一般人にとってはなかなか馴染みがありませんよね。

ここでは「戸籍謄本」と「戸籍抄本」についてどうやって発行するの?戸籍謄本と戸籍抄本の違いってなに?といったよくある疑問についてわかりやすく解説しています。

戸籍謄本とは

戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するもので読み方は「こせきとうほん」です。 戸籍は、夫婦と未婚の子によって構成されます。 夫婦と未婚の子が二人であれば、その四人全員の身分事項を証明するものが戸籍謄本になります。 戸籍抄本とは、戸籍に記載されている方のうち一人又は複数人の身分事項を証明するものです。

データがコンピュータ化されてる役所では「戸籍全部事項証明書」が正式名称になります。

戸籍謄本の内容

  • 両親や養父母の名前
  • 生年月日
  • 続柄(戸籍の筆頭者(戸主)との関係性を示すもの。長男、二男など)
  • 出生地と出生の届出人
  • 婚姻歴、離婚歴、認知

など

戸籍謄本と抄本の違い

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戸籍謄本は父、母、子といった戸籍に記載されてる全員分の情報が記載されたものです。

戸籍抄本は戸籍の中の一部の人間(通常は1人)について記載されたものでデータがコンピュータ化されてる役所では「戸籍個人事項証明書」が正式名称になります。

パスポート申請や資格の取得なと個人の証明が必要な場合は戸籍抄本でもOK、相続手続きや婚姻届婚姻届(自治体により抄本でも可)など関係性の情報が必要な手続きには戸籍謄本が必要になってきます。

発行手数料はどちらも同じ450円なので、戸籍謄本を取っておけば手続きには困りませんが、プライバシーの観点からは戸籍抄本で済むものには戸籍抄本を提出したほうが良いでしょう。

どこで取れるの?取り方や必要なもの

戸籍謄本は「本籍地がある市や区の役所や出張所」でしか発行できません。

自分の本籍地がわからない場合は住民票で確認できる

住所を確認できる運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)等をもって自分の本籍地の市区町村にある役所の窓口に行き必要書類を記入すればもらえます。

手数料:1通450円

郵送で取り寄せ可能

戸籍謄本や戸籍抄本は郵送で取り寄せることも可能です。

専用の請求用紙がダウンロードできるので市区町村(本籍地の)のWEBサイトを調べてみてください。

切手を貼った返信封筒や手数料の支払いのための定額小為替を添えるなど必要なため、詳細は自治体WEBサイトで確認しましょう。

また。郵送なのである程度日数がかかります。請求するなら早めの準備を。

コンビニでも交付は手続きが面倒

マイナンバーカードを持っているならコンビニの端末で戸籍謄本を交付することもできます。
コンビニ以外に利用可能なものにキオスクや日本郵便。ポプラ、セイコーマートなどがあります。

ただ、対象の自治体がコンビニ交付サービスの提供をしていること、さらに住所地と本籍地が違う場合の請求には本籍地の市区町村へ利用登録申請をしないと利用できないなど結構面倒な手続きが必要になります。

利用登録申請はパソコンからインターネットで申請できますが、ICカードリーダーが必要です。

委任状があれば代理人でも請求可能

委任状があれば代理人でも戸籍謄本を請求することができます。ただし、委任状は本人が手書きで署名し、押印したものが必要なのでちゃちゃっと電話でお願い、なんてことは出来ない仕組みになってます。
委任状は各自治体ホームページにてダウンロードもしくは見本を参考に作成します。

有効期限は使い道によって変わってくる

戸籍謄本そのものには有効期限といったものはありませんが、手続きによって有効とされる期限には違いがあります。

例)
後見登録事項証明書:3ヶ月以内
パスポート申請:6ヶ月以内
婚姻届:なし

※婚姻届など有効期限が決まっていないものもありますがあまりに古い物は再度取り直すように言われる場合もあります。

まとめ

戸籍謄本や戸籍抄本は本籍地がある場所でしか発行できません。今、本籍地と離れたところに住んでいる場合、コンビニで請求できるとはいっても結構な手間がかかります。その他の方法では郵送請求したり、代理請求をお願いするなど手元に書類が届くまでに時間がかかるので時間には余裕を持って早めに請求しておきましょう。